特許・商標のことなら、東京都港区新橋の井澤国際特許事務所にお任せください。
〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 ランディック第2新橋ビル1F
LANDIC SHIMBASHI BLDG Ⅱ 7-1,Nishi-Shimbashi 3-Chome Minato-ku,Tokyo 105-0003,Japan
特許業務法人井澤国際特許事務所は、
商標出願の依頼、
数十年間に及ぶ長期的管理、
外国出願(マドプロ)や裁判まで
ワンストップサービスをご提供します!
皆様方に長年ご愛顧頂けたこそ達成できた数字と感謝しております。
これからも蓄積された“経験”と“信用”を武器に皆様方のお力になりたいと思っております。
<弊所の実績>
商標の種類(勉強会資料) .pdf
【商標登録に関する料金表(定価)】
手数料/謝金 | 特許印紙代 | 費用総計 | |
出願時 | 出願手数料\60,000 | ¥12,000 | 合計¥78,000 |
合計(税込)¥66,000 | |||
登録時 | 成功報酬\60,000 | ¥32,600 (10年分) | 合計¥98,900 |
合計(税込)¥66,000 | |||
中間対応 | 意見書¥33,000/補正書¥16,500/使用意思¥11,000 | ||
更新 | 手数料 ¥55,000 | ¥38,800x区分 | |
2区分以降 ¥11,000 |
「商号登記」は同じ市区町村内に同一の会社名があったとしても、同じ住所でなければ登記が可能です。下図の様に同じアパレル業であっても「㈱ABC」と「㈱エービーシー」は全く関連のない会社であっても、有効に並存します。
一方、「商標登録」は独占権です。よって、第25類「被服」を指定した商標登録「ABC」は、先に出願をした者が登録を取得し、日本国内において、他社の使用を排除する事ができます。
よって、商号登記を先にしていても、後から商標権を取得されてしまうと、その会社名をブランドとして使用できない場合があります。
会社を設立する前に、
その会社名をブランドとして使用する場合は、商標調査と商標登録が必須です。
■井澤国際特許事務所は、大企業から中小企業、個人に至るまで、あらゆるクライアントのニーズに合わせた、ブランド名・ロゴマーク・キャラクターなどの商標に関する無料相談、適切なアドバイスを行うことによって、皆様の権利取得・管理・活用・紛争解決等のお手伝いをしております。
【クライアント例】放送会社・芸能プロダクション・おもちゃメーカー・カー用品・新聞社・広告代理店・美容・化粧品メーカー・健康器具メーカー・アパレル・鋳物メーカー・機械メーカー等
※出願から登録までの流れ(フローチャート)
■長年の経験・適切な判断により多くのクライアントから信用を得ており、年間を通じて数百件の商標登録出願実績がございます。
■外国への出願
商標権は国ごとに発生します。商品を外国で売る場合、日本だけでの登録では足りません。
井澤国際特許事務所は、世界各国に提携事務所を有しておりますので、安心してご依頼下さい。
国際商標登録(マドプロ出願)の方はこちらへ。
■商標とは
商品やサービスに用いる識別標識(マーク)を言います。
■保護対象
文字・図形・記号・立体的形状、その他「音」や「色」、「ホログラム」や「動くマーク」も対象となります。
また、カラーでも登録可能です。
■主な要件
・識別力があること
商品「チョコレート」に商標「チョコ」とつけても他人の商品とは識別できません。こういった商品や役務(サービス)の内容表示でないことが必要です。
例)商品「果物」に商標「アップル」・・・識別力なし×
商品「PC」に商標「アップル」・・・識別力あり 〇
・他人の登録と類似していないこと
先に登録されている他人の商標と同一又はこれに類似するものは登録できません。
・他人の有名な商標と類似してないこと
国内外に問わず他人の有名な商標、又はこれに類似するものは登録できません。
※計画段階初期にご相談下さい。
商標登録をするには最短でも7ヶ月の期間を要します。弁理士に相談せず、商標を商品に印字したり、インターネットで広告をしたりした後、他人から商標権侵害だと訴えられる場合があります。この場合、商品の回収・商標の差し替えだけではなく、損害賠償請求もされてしまいますと、取り返しのつかない損失が生じます。なるべくお早めに井澤国際特許事務所にご相談下さい。
■登録するメリット(商標権)
登録すると商標権が発生します。これは、日本全国に及ぶ独占権です。独占禁止法で例外とされている産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)です。同一の商標だけでなく、類似する商標にまで権利が及びます。商標権を侵害する者に、民事的請求、刑事的制裁を与えることができます。
攻撃が全てではありません。登録が遅れると、先に類似する商標を他人に抑えられ、権利行使を受ける場合があります。自己のブランドを守る、それが目的です。
■登録までの流れ
事前調査⇒出願⇒審査⇒登録査定⇒登録料納付⇒登録(商標権発生)
詳細なフローは、こちらをご覧ください⇒trademark map izawa&izawa.pdf
■存続期間
登録日より10年で満了(更新可能)
■手数料
手数料は①調査・出願時②登録時と大きく2回に分けて頂いております。
特許庁に納める印紙代も出願時に¥12,000、登録時に¥37,600が必要となります。これにより10年間、登録を維持することが出来ます。
※事案、件数に応じて割引を致します。お見積りが必要な方はお気軽にお問合せ下さい。
■更新申請
商標権は登録日より10年で存続期間が満了しますが、更新が可能です。
更新登録印紙代¥38,800×区分数
更新を何度も行えば、何十年と権利を維持することができます。
■管理
商標登録は、10年という長いスパンでの管理が必要となります。
不慣れな方が管理したり、管理している事務所が閉鎖されたりすると、非常に危険です。
※一括管理
井澤国際特許事務所では、貴社所有の商標登録を一括管理致します。
今まで、商標登録を社内で、または個人で管理されていた方、登録ごとに管理している事務所が異なる方、安心できる一つの事務所で一括管理されることをお勧め致します。一括管理をすれば費用が抑えられますし、なにより更新するか否か、一定の基準を用いて判断することが可能となります。お気軽にご相談ください。
IZAWA&IZAWA
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TEL : +81-3-6402-1381 FAX : +81-3-6402-1382
E-mail : info[a]izawapat.com URL : https://www.izawapat.jp/
対応エリア | 東京23区・多摩・川崎・横浜・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城・山梨・長野 ・新潟・大阪・名古屋・石川・富山 他、日本全国 ※海外からも直接ご依頼頂いております。 |
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2014年に開通したマッカーサー通り(新虎通り)のすぐそばです。
近くには、虎ノ門ヒルズ、慈恵医大病院があります。