特許・商標のことなら、東京都港区新橋の井澤国際特許事務所にお任せください。
〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 ランディック第2新橋ビル1F
LANDIC SHIMBASHI BLDG Ⅱ 7-1,Nishi-Shimbashi 3-Chome Minato-ku,Tokyo 105-0003,Japan
「商号登記」は同じ市区町村内に同一の会社名があったとしても、同じ住所でなければ登記が可能です。下図の様に同じアパレル業であっても「㈱ABC」と「㈱エービーシー」は全く関連のない会社であっても、有効に並存します。
一方、「商標登録」は独占権です。よって、第25類「被服」を指定した商標登録「ABC」は、先に出願をした者が登録を取得し、日本国内において、他社の使用を排除する事ができます。
よって、商号登記を先にしていても、後から商標権を取得されてしまうと、その会社名をブランドとして使用できない場合があります。
会社を設立する前に、
その会社名をブランドとして使用する場合は、商標調査と商標登録が必須です。
IZAWA&IZAWA
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