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 「商号登記」は同じ市区町村内に同一の会社名があったとしても、同じ住所でなければ登記が可能です。下図の様に同じアパレル業であっても「㈱ABC」と「㈱エービーシー」は全く関連のない会社であっても、有効に並存します。

 一方、「商標登録」は独占権です。よって、第25類「被服」を指定した商標登録「ABC」は、先に出願をした者が登録を取得し、日本国内において、他社の使用を排除する事ができます。

 よって、商号登記を先にしていても、後から商標権を取得されてしまうと、その会社名をブランドとして使用できない場合があります。

商号登記と商標登録2.png

会社を設立する前に、

その会社名をブランドとして使用する場合は、商標調査と商標登録が必須です。

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