特許・商標のことなら、東京都港区新橋の井澤国際特許事務所にお任せください。

〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 ランディック第2新橋ビル1F

LANDIC SHIMBASHI BLDG  7-1,Nishi-Shimbashi 3-Chome Minato-ku,Tokyo 105-0003,Japan

※「Only 1」の権利

特許権・実用新案権・意匠権・商標権(産業財産権)は、企業を守ります。
市場で唯一独占が許されている産業財産権を有効に利用しましょう。

■特許出願
 こちらをご覧ください。

■実用新案登録出願
・特許を大発明とすると、実用新案法は「小発明」を保護する法律です。
・無審査登録主義
 小発明はライフサイクルが短い為、早期に権利が付与されます。
 但し、他人に権利を行使するには、特許庁審査官による審査(良い評価)が必須です。
・出願をするまでの流れは、概ね「特許出願」と同様です。 
 
■意匠登録出願
 こちらをご覧ください。

■商標登録出願
 こちらをご覧ください。

■外国出願
 ※特許権等は、国ごとに発生します。
 
海外市場に進出する場合にも、その国々で特許権等を取得することは必須です。
 製造国ではなく、消費国で権利取得をすると効果的でしょう。
 井澤国際特許事務所は、世界各国に信用できる業務提携特許事務所を有しておりますので、安心してご依頼頂けます。

 

■特許権・実用新案権・意匠の維持
 特許権等を維持するには、一定の期限内に特許庁に年金を納めなければなりません。
 これを怠ると、権利が失効致します。
 経験・信用のある特許事務所に依頼しましょう。

■商標権の維持
 商標権の場合、原則登録時に10年分の年金を納めますので、1年ごとの期限管理は必要ありません。
 ただし、商標権に限っては、「更新」が可能です。何度も更新すれば、何十年と権利を保有できますが、それを怠ると、他の人に権利を横取りされる危険性があります。
 経験・信用のある特許事務所に依頼しましょう。
※詳しくはこちらをご覧ください。

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03-6402-1381

We are Tokyo Shimbashi's International Patent Trademark Office in 1930 est.
東京新橋にある創立1930年老舗の特許事務所。
無料発明相談から裁判まで経験豊かな対応をさせて頂きます。
特許出願商標登録出願意匠登録出願調査・鑑定

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INTERNATIONAL PATENT OFFICE
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2014年に開通したマッカーサー通り(新虎通り)のすぐそばです。
近くには、虎ノ門ヒルズ、慈恵医大病院があります。

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