特許・商標のことなら、東京都港区新橋・浜松町の井澤国際特許事務所にお任せください。
〒105-0003 東京都港区芝公園一丁目8番13号源流院ビル5階
5F GENRYUIN BLDG, 8-13, SHIBAKOUEN 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN
■特許業務法人井澤国際特許事務所は、国内だけでなく外国への権利取得のお手伝いしております。海外事業部の弁理士・スタッフが外国での権利取得・管理・活用・紛争解決等に関する適切なアドバイスを行います。
■外国出願の必要性
特許権や商標権は国ごとです。
「世界特許取得」という表示を見かけますが、正確には「いろいろな国にそれぞれ特許権をもっている」という意味で、世界共通の権利というものは存在せず、国ごとに出願が必要となります。
特許製品やブランド商品を海外市場に展開する場合、消費国での特許権取得・商標登録は必須です。井澤国際特許事務所は、世界各国に提携事務所を有しておりますので、安心してご依頼頂けます。
■依頼増大によりコストを抑えた高品質のサービス提供を実現しました。
■海外出願には明細書の翻訳が必要ですが、翻訳の質と価格に定評があります。
■アジアを中心の日本国内のブランドが不正に登録された事件が増え、これらの無効を求める依頼も増大しております。
■井澤国際特許事務所は、PCT出願の代理も行っております。
■PCTとは、特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願のことで、条約に基づいた一つの出願で、PCT加盟国のすべてに同時に出願したことと同じ効果を得られる出願制度を言います。
※PCT加盟国…アメリカ地域・ヨーロッパ地域・アジア・アフリカ・中東地域など142ヵ国
■直接出願とPCT出願の違い(手続的メリット)
(引用元JPOサイト「http://www.jpo.go.jp」)
■PCT出願には特別手数料がかかる為、3〜5ヵ国以上に権利を求める場合に金額的なメリットが生まれます。
■井澤国際特許事務所は、マドプロ出願のご依頼を多数いただいております。
■マドプロ出願とは、マドリッド協定議定書(「マドリッド・プロトコル」)に基づく出願をいい、商標について、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、
指定締約国
においてその保護を求めることが出来ます。我が国が本条約に加入したことにより、ユーザーの皆様は、簡易、迅速かつ低廉な手段で、海外の締約国において商標の保護を受けることが可能となります。※締約国…106ヵ国(2020年)
■直接出願とマドプロ出願の違い(手続的メリット)
■WIPOオフィシャルフィーの関係上、3ヵ国以上の場合に、金額的メリットが生まれます。
■後から国を追加する事(事後指定)も可能です。
■台湾・香港・マカオ等、マドプロ非加盟国には直接出願をする必要があり(2020年現在)、そえらの国々への出願もご依頼いただけます。
IZAWA&IZAWA
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