よくある質問をまとめました。
その他に、質問がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
■特許事務所に対する疑問
Q. 特許事務所の料金設定についての根拠は?
Q. 料金・費用の考え方は?
Q. 特許事務所(弁理士)を使うメリットは?
Q. 特許事務所を選ぶポイントは?
■特許・実用新案に関する疑問
Q. 新製品を販売したら好評。いまから特許とれる?
Q. 特許出願から登録まで期間はどのくらい?
Q. 特許になるパーセンテージは?
Q. 特許と実用新案の違いは?
Q. 「世界特許」とは?
■意匠・商標・著作権・その他に関する疑問
Q. ®とは?
Q. 商標登録出願から登録まで期間はどのくらい?
Q. 「商号登記」と「商標登録」の違いは?
Q. 「意匠」とは?
Q. 「指定商品」、「指定役務」とは?
Q. 著作権も特許庁に登録?
Q. (C)とは?
Q. 不正競争防止法とは?
Q. 特許事務所は堅苦しそうで、問合せし辛い。
A. 「特許事務所」とは、弁護士の事務所が「法律事務所」と呼ぶように、弁理士及び弁理士の仕事をサポートする者とで構成された特許を代表とする知的財産権の事務をする所、それを略して『特許事務所』と言います。「特許事務所」と言いますと、馴染み難く、近寄りがたい印象がありますが、我々はサービス業ですし、原則「相談料」は頂いておりませんので(事務所によって相違しますが、井澤特許事務所では無料)、お気軽にご依頼頂けます。
Q. 特許事務所の料金設定についての根拠は?
A. 手数料は特許事務所によって様々です。従来(平成13年1月6日に新弁理士法が施行されるまで)、「特許事務標準額表」が存在し、特許事務手数料の最低限度額が記載されておりました。
これは、知的財産権のエキスパートとしての知的労働の価値と弁理士としての品位保持を最低限、保障したもので、決して「価格競争」によるのではなく、「腕の競争」により切磋琢磨することを意図としておりました。
しかし、独占禁止法第8条第1項との関係でそれが撤廃されました。
その後は、腕に自信のある弁理士・特許事務所は自ずと「標準額」を基準として報酬額を定め、「腕の競争」をしておりますが、一部安売王にも近い宣伝で「価格競争」に走り「仕事」を求めております。弁理士が増える中、価格競争に走る気持ちも理解できますが、その大部分は、結果としてクライアントの信用を失い、弁理士としての品位・「腕」を下げているという噂を耳にします。
弁理士は、あくまで代理人ですのでクライアントの指示に従うのが原則ですが、「黒」を「白」と言わずに、はっきり「黒」と言う適切で揺ぎ無い判断が必要です。右へ倣えで出願することは簡単ですが、案件に応じて適切な判断の下、出願の要否を判断するのが弁理士のあるべき姿と思います。
また、特許権は出願から20年、商標は更新をすれば何十年と、長いスパンでの権利維持が必要であって、それは長年の経験と信用を築けた事務所だからこそ可能と言えます。
だからこそ、質の高い仕事には、決して高くはない標準額なりの手数料が発生すると考えております。「腕」or「価格」の判断は、皆様にお任せします。
Q. 料金・費用の考え方は?
A. 確かに、発明・商標がHITするかどうかわからない段階で、特許権・商標権・意匠権の取得に手数料を快く払う気にはなれません。ですが、新製品を開発する時に、図面の作成、金型の作成に多額の費用を投資していると思います。これも、HITするかどうかわからない段階での出費です。この投資の中に、市場を唯一独占できる産業財産権の権利化費用も加えて下さい。金型のように、権利は有形ではありませんが、無形であっても有形物以上の力を発揮し、市場において貴社がオンリーワンである事を証明してくれます。HITしてからでは間に合いません。 新製品の開発・新商標のご提案には、まず弁理士にご相談下さい。
Q. 特許事務所(弁理士)を使うメリットは?
A. 一言で「餅は餅屋」です。
確かに、弁理士を使わず本人が特許庁へ手続をすることは可能です。本人が手続を全てすれば、特許庁に収める印紙代だけで済み、費用をかなり抑えることが出来る点でメリットがあるように思えます。しかし、どんなにいい発明をしたとしても、いくらでも化けてしまうのが、「発明の文書化」です。わが国においては書面主義を採用しておりますので、必ず、発明を文書化した「明細書等」が必要となりますが、この文書化にはかなりの経験と専門的な知識が必要となります。弁理士を使わず費用を抑えた結果、「化けてしまった発明」では意味がありません。費用を抑えても、将来得られたであろう利益も抑えてしまうのは皮肉です。逆に、普通の発明であっても弁理士次第では、強い特許権に「化ける」事も可能となりますので、弁理士の利用価値があるのです。
また、特許事務所では、出願業務だけでなく権利の管理をしております。権利が発生したら、年金を期限以内に特許庁に納付しないと権利が消滅してしまいます。 この場合、弁理士を使わずに特許権、商標権等を得たとしても、その後十数年、商標権にあっては何十年と権利の管理が必要となりますが、その途中に担当者の部署移転、担当者の変更によって、権利管理がおろそかになってしまうという恐れが生じ得ます。弊所でも裁判中に、相手側の権利が年金未納付の為消滅し、勝訴した経験があります。決して、本人出願に反対ではありませんが、本当に将来のビジョンを考えれば、弁理士・特許事務所を「こき使う」べきだと考えます。
Q. 特許事務所を選ぶポイントは? A. 一部上記解答と重複しますが、経験豊富の事務所か、低価格を武器にしている事務所かの選択肢は、お客様の嗜好によります。尚、倫理上、既に依頼を受けている会社とライバル関係にあるような会社からの仕事はお引受けできない場合がありますので、ご理解ください。
Q. 新製品を販売したら好評。いまから特許とれる? A. 残念ながら、有効な権利はとれません。開発時にご相談ください。
Q. 特許出願から登録まで期間はどのくらい? A. 出願のあと、審査請求が必要となりますが、審査請求から1〜2年が目安です。特許庁も審査が混んでいますし、案件によっても差が生じてしまいます。場合によっては、早期審査の請求も可能ですので、弁理士にご相談下さい。
Q. 特許になるパーセンテージは? A. 案件によって異なりますが、毎年約40万件の出願があって、特許となるのは約10万件です。
Q. 特許と実用新案の違いは? A. 大きく異なる点は、特許は審査後に登録。実用新案は、登録が先にあって、権利行使をする際に審査をしてもらうという点です。安定した強い権利を望む場合は特許。早期に登録を得て、周りをけん制したい場合は実用新案となります。
Q. 「世界特許」とは? A. 特許等は、国ごとに発生するものです。世界共通の特許というものは、今現在ありません。複数の国で特許権を取得したことを指すものとお考えください。
Q. ®とは?
A. 商標が登録(registered)されていることを示す表示です。この表示がなくても登録されている商標もありますので、ご注意ください。
Q. 商標登録出願から登録まで期間はどのくらい?
A. 案件によってまちまちですが、出願から6ヶ月を目安に、最初の審査が完了致します。拒絶理由がなければ、登録査定→登録料納付→登録となります。
Q. 「商号登記」と「商標登録」の違いは? A. 会社名を商法に基づいて登記するものが「商号登記」ですが、登記は登記所の管轄区内になければ登記されますが、商標は日本全国を範囲としております。場合によっては、会社名の登記はできたが、同じ名前が商標登録されていた為、会社名を商品の表示として使えない…というケースも発生します。
Q. 「意匠」とは?
A. 特許や商標に比べ、重要度を低く考えてる方もいらっしゃいますが、デザインは製品がHITする否かを大きく左右するものです。良いデザインこそ簡単に模倣されますので、意匠登録は必須です。
Q. 「指定商品」、「指定役務」とは?
A. 商標は「指定商品」「指定役務」を範囲として、発生します。読み方が同じ「朝日」「ASAHI」でも、新聞とビールのように異なる「指定商品」であれば、別々に発生します。「指定役務」は「シテイエキム」と呼びますが、サービスのことを「エキム」と言います。我々弁理士も役務です。
Q. 著作権も特許庁に登録? A. まず著作権は登録をしなくても創作時に自動的に発生します。登録は文化庁にできますが、権利取得という目的ではなく、著作者推定という効力を得る為です。
Q. (C)とは? A. 著作権(Copy right)を宣言するマークです。この表示がなくても著作権は発生しておりますので、ご注意ください。
Q. 不正競争防止法とは?
A. 憲法22条において「営業の自由」が保障されています。しかし、それは他の人に迷惑をかけない範囲で認められる範囲内でのことであって、特に不正競争を目的とした行為は厳しく罰しなければなりません。それについて規定したのが「不正競争防止法」です。この法律があることによって、「営業の自由」の下、健全な取引活動が出来ます。