特許・商標のことなら、東京都港区新橋の井澤国際特許事務所にお任せください。

〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 ランディック第2新橋ビル1F

LANDIC SHIMBASHI BLDG  7-1,Nishi-Shimbashi 3-Chome Minato-ku,Tokyo 105-0003,Japan

■井澤国際特許事務所は、大企業から中小企業、個人に至るまで、あらゆるクライアントのニーズに合わせ、デザイン登録(意匠登録)に関する無料相談、適切なアドバイスを行うことによって、皆様の権利取得・管理・活用・紛争解決等のお手伝いをしております。

■長年の経験・適切な判断によりクライアントの信用を得ており、多数の権利を管理しております。※
特許電子図書館(IPDL)の、【検索項目】を「国内代理人」と選択し、【検索キーワード】に「井澤洵」または「井澤幹」を打込み、【検索実行】をクリックすると、検索結果が表示されます。

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■外国への出願

意匠権は国ごとに発生します。商品を外国で売る場合、日本だけでの登録では足りません。 井澤国際特許事務所は、世界各国に提携事務所を有しておりますので、安心してご依頼下さい。

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■意匠とは
 物品のデザインを言います。携帯電話機のデザイン・マンホールのデザイン等。

■保護対象
 動産であれば、すべて対象になります。
  →NEW
令和元年改正法により建築物・内装・画像も対象になりました。

 尚、気体や液体など、固有の形態を有しないものは対象外。

■登録要件
 ・新しいこと(新規性)
 出願をするまで、秘密保持義務のない人へ教えてはいけません。
 ・従来デザインから簡単に思いつかないこと(創作非容易性)
 従来からあるデザインを単に組み合わせたような、誰でも思いつくものは登録されません。
 ・先願主義
 同じ意匠があった場合、先に発明した者より、先に出願した者が優先されます。
 ※同一人の場合、例外あり(関連意匠制度)

※デザインの保護は重要

市場において需要者の購買意欲を惹起させるも、それは製品のデザインです。いくら性能が良くても、需要者の目が向かなければ、意味がありません。これを保護するのが意匠法です。意匠(デザイン)は、一目見れば簡単に模倣が出来てしまうものですので、なにも防御することなく裸のまま市場に出すことは非常に危険です。製品を開発した際は、なるべくお早めに井澤国際特許事務所にご相談下さい。


■関連意匠の提案

 井澤国際特許事務所では、クライアントの求めに応じて、関連意匠の提案を致します。

 関連意匠の登録を取得することにより、権利範囲を広くします。


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■登録するメリット(意匠権) 

 登録すると意匠権が発生します。これは、日本全国に及ぶ独占権です。独占禁止法で例外とされている産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)です。同一の商標だけでなく、類似する意匠にまで権利が及びます。意匠権を侵害する者に、民事的請求、刑事的制裁を与えることができます。

 

■登録までの流れ

 出願⇒審査⇒登録査定⇒登録料納付⇒登録(意匠権発生)

 

■存続期間

 登録日より20年で満了
 →NEW 令和2年4月1日より、出願日から25年となりました。

 

■手数料

 手数料は①出願時②登録時と大きく2回に分けて頂いております。その他に、出願印紙代・登録印紙代・年金(4年目以降)の各種印紙を特許庁に納める必要となります。これにより登録を維持することが出来ます。

 

※事案、件数に応じて割引を致します。お見積りが必要な方はお気軽にお問合せ下さい。

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無料発明相談から裁判まで経験豊かな対応をさせて頂きます。
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2014年に開通したマッカーサー通り(新虎通り)のすぐそばです。
近くには、虎ノ門ヒルズ、慈恵医大病院があります。

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