特許・商標のことなら、東京都港区新橋・浜松町の井澤国際特許事務所にお任せください。
〒105-0003 東京都港区芝公園一丁目8番13号源流院ビル5階
5F GENRYUIN BLDG, 8-13, SHIBAKOUEN 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN
※デザインの保護は重要
市場において需要者の購買意欲を惹起させるも、それは製品のデザインです。いくら性能が良くても、需要者の目が向かなければ、意味がありません。これを保護するのが意匠法です。意匠(デザイン)は、一目見れば簡単に模倣が出来てしまうものですので、なにも防御することなく裸のまま市場に出すことは非常に危険です。製品を開発した際は、なるべくお早めに井澤国際特許事務所にご相談下さい。
■関連意匠の提案
井澤国際特許事務所では、クライアントの求めに応じて、関連意匠の提案を致します。
関連意匠の登録を取得することにより、権利範囲を広くします。
■登録するメリット(意匠権)
登録すると意匠権が発生します。これは、日本全国に及ぶ独占権です。独占禁止法で例外とされている産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)です。同一の商標だけでなく、類似する意匠にまで権利が及びます。意匠権を侵害する者に、民事的請求、刑事的制裁を与えることができます。
■登録までの流れ
出願⇒審査⇒登録査定⇒登録料納付⇒登録(意匠権発生)
■存続期間
登録日より20年で満了
→NEW 令和2年4月1日より、出願日から25年となりました。
■手数料
手数料は①出願時②登録時と大きく2回に分けて頂いております。その他に、出願印紙代・登録印紙代・年金(4年目以降)の各種印紙を特許庁に納める必要となります。これにより登録を維持することが出来ます。
※事案、件数に応じて割引を致します。お見積りが必要な方はお気軽にお問合せ下さい。
IZAWA&IZAWA
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東京都港区芝公園に新拠点開設
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