特許・商標のことなら、東京都港区新橋・浜松町の井澤国際特許事務所にお任せください。
〒105-0003 東京都港区芝公園一丁目8番13号源流院ビル5階
5F GENRYUIN BLDG, 8-13, SHIBAKOUEN 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN
※計画段階初期にご相談下さい。
 
 商標登録をするには最短でも7ヶ月の期間を要します。弁理士に相談せず、商標を商品に印字したり、インターネットで広告をしたりした後、他人から商標権侵害だと訴えられる場合があります。この場合、商品の回収・商標の差し替えだけではなく、損害賠償請求もされてしまいますと、取り返しのつかない損失が生じます。なるべくお早めに井澤国際特許事務所にご相談下さい。
 
 ■登録するメリット(商標権) 
  登録すると商標権が発生します。これは、日本全国に及ぶ独占権です。独占禁止法で例外とされている産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)です。同一の商標だけでなく、類似する商標にまで権利が及びます。商標権を侵害する者に、民事的請求、刑事的制裁を与えることができます。
  攻撃が全てではありません。登録が遅れると、先に類似する商標を他人に抑えられ、権利行使を受ける場合があります。自己のブランドを守る、それが目的です。
 ■登録までの流れ
  事前調査⇒出願⇒審査⇒登録査定⇒登録料納付⇒登録(商標権発生)
  詳細なフローは、こちらをご覧ください⇒trademark map izawa&izawa.pdf
 
 ■存続期間
  登録日より10年で満了(更新可能)
 
 ■手数料
  手数料は①調査・出願時②登録時と大きく2回に分けて頂いております。
  特許庁に納める印紙代も出願時に¥12,000、登録時に¥37,600が必要となります。これにより10年間、登録を維持することが出来ます。
 
 ※事案、件数に応じて割引を致します。お見積りが必要な方はお気軽にお問合せ下さい。
IZAWA&IZAWA
 INTERNATIONAL PATENT OFFICE
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