特許・商標のことなら、東京都港区新橋・浜松町の井澤国際特許事務所にお任せください。

〒105-0003 東京都港区芝公園一丁目8番13号源流院ビル5階

5F GENRYUIN BLDG, 8-13, SHIBAKOUEN 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN

※出願をするまで秘密厳守

原則、未公表の発明しか特許になりません。秘密保持義務を有する会社内の方、秘密保持契約を結んだ方以外の方に公表してはいけません。我々弁理士は秘密保持義務があります。発明をした場合、なるべくお早めに井澤国際特許事務所にご相談下さい。

■特許権取得メリット
 審査をパスすると特許権が発生します。これは、日本全国に及ぶ独占権です。独占禁止法で例外とされている産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)です。特許権を侵害する者に、民事的請求、刑事的制裁を与えることができます。
 攻撃が全てではありません。特許権を取得すると「ONLY1の技術」として認められ、営業効果が飛躍的にUPします。

 特許権は財産権です。有償で譲渡が可能です。また、無体財産なので、同時に何人にでもライセンスが可能です。


■特許取得までの流れ
 打ち合わせ⇒(事前調査⇒)出願⇒公開⇒審査請求⇒審査⇒登録査定⇒登録料納付⇒登録(特許権発生)
 登録査定までの詳細はこちらをご覧ください⇒patent flow chart izawa&izawa.pdf.pdf

■存続期間
 出願から20年で満了(ただし、維持するには毎年の年金が必要)

■手数料
 手数料は①明細書作成時(出願時)②審査請求時③登録時と大きく2回に分けて頂いております。特許庁に納める印紙代も出願時に¥16,000、審査請求時に¥168,600+4,000×請求項、登録時に(¥2,600+200×請求項)×3年分が必要となります。特許庁に毎年特許料を納める必要があります。

※事案、件数に応じて割引を致します。お見積りが必要な方はお気軽にお問合せ下さい。

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We are Tokyo Shimbashi's International Patent Trademark Office in 1930 est.
東京新橋・浜松町・大門からアクセスできる創立1930年老舗の特許事務所。
無料発明相談から裁判まで経験豊かな対応をさせて頂きます。
特許出願商標登録出願意匠登録出願調査・鑑定

IZAWAIZAWA
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5F GENRYUIN BLDG, 8-13, SHIBAKOUEN 1-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN

TEL : +81-3-6402-1381 FAX : +81-3-6402-1382
E-mail : info[a]izawapat.com  URL : https://www.izawapat.jp/

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