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2020年4月1日より、意匠法の改正法が施行されました。
大きな改正点は下記のとおりです。


画像意匠の保護拡充

 平成18年から画像の意匠は認められていましたが、かなり拡充されました。
 以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する画像に限り、保護対象となります。

(1)機器の操作の用に供される画像(以下、「操作画像」という。) 

 物品そのものに表示される画像だけでなく、商品を購入する為のウエブサイト上の画像も保護対象となります。

(2)機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(以下、「表示画像」という。)

 カメラの傾きを感知する水準器機能をカメラに直接表示する画像だけでなく、時間を投射した画像も保護対象となります。

建築物の意匠も保護可能

 従来は、不動産は登録の対象ではありませんでしたが、コメダ珈琲事件を1つのきっかけに建築物についても意匠法の保護対象となりました。
 以下の(1)及び(2)の両方の要件を満たす建築物は、保護対象となります。

(1)土地の定着物であること 

(2)人工構造物であること。土木構造物を含む。

 ※もちろん新規性がないと登録できません。ただし、2019年4月以降に建てられた建築物は新規性喪失の例外制度を利用すれば登録可能な場合もあります。

内装の意匠も保護可能

 以下のすべての要件を満たす場合は、内装についても保護対象となります。
(1)店舗、事務所その他の施設の内部であること
  ① 店舗、事務所その他の施設に該当すること
  ② 内部に該当すること
(2)複数の意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること
  ① 意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること
  ② 複数の物品等から構成されるものであること
(3)内装全体として統一的な美感を起こさせるものであること

関連意匠制度の拡充

(1)既に登録され販売された現行品の改良品についても登録可能に!


【改正前】


   自転車A            自転車A´
登録+公開(新規性なし)    新規性・創作容易で拒絶


【改正後】


   自転車A           自転車A´
登録+公開(新規性なし)  自転車Aの関連意匠として登録

(2)類似の類似の類似の・・・と連鎖登録が可能に!

 自転車A    ≒    自転車B    ≒    自転車C    ≒  自転車D

  ※自転車A≠自転車Dでも自転車Aを「基礎意匠」(自転車Cを本意匠)として登録可能
  ※ただし、自転車Aの出願から10年以内

存続期間が延長

 今までは、登録日から20年でしたが、出願日から25年に!
 ライフサイクルの長いデザインの充実的保護が可能となりました。


 その他、細かな改正点がありますが、お客様にとって、上記改正点が大きいと考えます。

 意匠は、権利範囲が狭いとネガティブな意見をいう人も多いですが、市場に製品を出す以上、デッドコピーを防ぐことが何よりも優先されると考えます。

【出典・引用・参考】
特許庁「意匠審査基準」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html

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